2020-03-27 第201回国会 参議院 本会議 第9号
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大、経済社会の構造変化を踏まえた個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大、経済社会の構造変化を踏まえた個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及
また、固定資産税の特例と申し上げましたが、送変電施設に係る固定資産税の課税標準、これ電気供給業の企業が有している特例でございますけれども、これを廃止するということによりまして代替財源を確保したということでございます。
令和二年度税制改正におきましては、電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税につきまして、小売全面自由化や二〇二〇年の送配電部門の法的分離など、電気事業を取り巻く制度上の環境変化を踏まえまして課税方式の見直しを行うこととしております。
電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
あわせて、令和二年度の地方税制改正について、現下の経済社会情勢などを踏まえ、所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置や寡婦控除などの見直し、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直しなどを行うこととしています。こうした内容の地方税法等の改正案も今国会に提出しています。
また、電気供給業に係る法人事業税の見直しでも、それによる減収分の代替財源が全て確保されているわけではありません。企業優遇ありきの地方税見直しと言われても仕方ないのではないでしょうか。 森林環境譲与税の見直しが行われます。森林整備の財源を手厚く確保していくことに異論はありません。
初めに、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応を行うとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の支援措置、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し等の措置を講じようとするものであります。
電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行うこととしております。 そのほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除などの見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化などを行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
あわせて、令和二年度の地方税制改正について、現下の経済社会情勢などを踏まえ、所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置や寡婦控除などの見直し、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直しなどを行うこととしています。こうした内容の地方税法等の改正案も今国会に提出しています。
○政府参考人(高科淳君) 今御指摘いただいた例えばエネルギー管理統括者というのは、これ企業の役員みたいな方なんですけれども、あと、エネルギー管理者というのは、指定された工場、特にエネルギー使用の多い製造業とか鉱業、電気供給業、ガス、熱とかですね、そういったところの現場管理をする方、ここがやはり一番重いということで、このエネルギー管理者についてはエネルギー管理士の資格を持っていないといけないと、そういう
この一種指定工場の中でも、製造業、かねへんの鉱業、そして電気供給業、ガス供給業、熱供給業というところ、ここの資格が求められているわけであります。それ以外の工場とか、あと二種指定工場とか、あるいは全体的に統括管理する人はこの難しいエネルギー管理士に合格をする必要はなくて、いわゆる講習を受けてそれを修了していればその資格が持てるという形で、逆にこれは使ってもらいやすい形になっている。
電気供給業に関する生産施設面積率の基準、五〇%と伺っております。これは見直すお考えはあられるのかどうか、経済産業省にお伺いいたします。
○副大臣(若松謙維君) 今、電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損保保険業、この四業種につきまして、これは御存じのように規制料金でしたので、いわゆるもうけようと思っても限界がある、こういった観点から、じゃ、どういう税負担が適当かという流れで、結果的にはいわゆる外形標準課税になっていると、こういうことでありまして、一方、今回の改正案でございますが、現行の所得税におきますいわゆる黒字法人のみが税負担している
いわゆる電気供給業、ガス供給業などというところも自由化が徐々に進んでいる。そういうのであるならば、さっき大臣はこうおっしゃいました。外形標準課税を拡大していく過程において枠組みの検討が必要であると。それから、ガスはともかくという話をされましたね。ただ、直ちにではないと。直ちにではないというは、なぜ直ちにではないんですか、大臣。さっき、そうおっしゃった。
○板倉政府参考人 電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業の四業種につきましては、料金規制により、所得課税では事業規模に見合った税負担が見込めない、そういう特性があるということなどを踏まえまして、電ガスにつきましては昭和二十五年の事業税創設以来、生命保険、損害保険は二十年代の後半以来、およそ五十年間前後にわたりまして、現在の所得課税ではなくて、収入金額による外形標準課税が行われているというところでございます
先ほど議論になっていました、いわゆる法人事業税における電気供給業、ガス供給業などの収入金課税の話であります。 大臣、小泉改革というのは、規制緩和は進んでいるんでしょう。規制緩和は小泉改革は進めているんでしょう。
今回は、この判決によりますと、七十二条十九項の中では、法人の行う電気供給業あるいはガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、所得及び清算所得によらないで、いわゆる外形課税を導入してもいいと、こうなっているんですね。
あるいは電気供給業、ガス供給業も異なった傾向が出ておりますけれども、損保業の場合にはややその外形課税による収入金額が下回って、税収入額が下回っております。ただ、最近におきましても、平成六年度なんかですと所得課税を物差しにとった場合とほぼ変わらない税収入額になっておりますし、平成九年度の場合でもほぼ所得課税に近い九割程度の税収入額が確保されているということです。
○黒田政府委員 指定される業種でございますけれども、現在、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業それから鉱業、この五業種を政令で指定いたしておるところでございまして、当面、これを変えるつもりはございません。また、現在、指定工場がどれぐらいあるかということでございますけれども、工場数にいたしまして、平成四年の三月末現在でございますが、三千百七十九工場がございます。
まず、電気供給業におきましては、課税標準の総額の四分の三を発電所の固定資産の価額で、他の四分の一をその事務所等の固定資産の価額で分割する。それから、ガス供給業、倉庫業におきましては、事務所等の固定資産の価額で分割する。それから鉄道事業、軌道事業においては、軌道の延長キロメートル数で分割する。
もう御承知のとおりでございますから詳しくはるる申し上げませんけれども、現在事業税は電気供給業等四業種、これは収入金額課税でございますので、いわゆる赤字法人課税という問題は生じてこないわけでございますが、そのほかの事業につきましては、所得を課税標準にして課税をしておるという関係から、赤字の場合には税負担が出てこない、そこでこういう問題をどう考えるかという観点から議論をされてきているわけでございます。
「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険事業及び損害保険事業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条第一項、第七十二条の十二及び第七十二条の十六の所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる。」
また、電気供給業に係る課税標準額の総額の関係道府県ごとの分割について、所要の経過措置を講じた上、その四分の三を発電所の用に供する固定資産の価額に、四分の一を事務所等の固定資産の価額に案分して行うことといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
第七十二条の四十八第三項の改正は、電気供給業に係る課税標準額の総額の関係道府県ごとの分割について、発電所用固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の三に、総固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の一にそれぞれ改めようとするものであります。 なお、この改正に際しましては、附則において所要の経過措置を講ずることといたしております。